補助金を利用して防犯カメラを設置するには?
大阪、淀川区で駐車場を経営されている!
でも、まだ防犯カメラを設置しない方に
朗報です。
淀川区では、今回・・・
民間の貸し駐車場の所有者又は管理者を
対象に防犯カメラを設置した場合に
一台に付き10万、上限2台まで
補助金が出ます。
駐車場って色々なトラブルが起こり
頭を悩ませていませんか?
たとえば、違法駐車であったり
当て逃げ,車上荒らしだったりと
たちの悪い被害が跡を絶ちませんね。
そんなトラブルから所有者の方も
契約者の方も被害が被らないように
防犯対策は大切です!
特に、人目につきにくい場所ですと
防犯カメラは欠かせません。
■ 防犯カメラを付けるメリット
たとえば、今まで違法駐車に対して
どんな対処をされてきましたか?
違法駐車を見つけても
そのドライバーを直接つかまえることは
なかなか難しく
通常、フロントガラスなどに
張り紙を貼り、注意喚起をすることが
多いと思いますが
そんな事にはビクともせず
何度も繰り返す常習犯が多くないですか?
敷地内の違法駐車に関しては
警察は何もしてくれません。
そんな場合、防犯カメラの録画で
証拠を準備することが可能なので
繰り返す常習犯には、民事訴訟をすると
警告することもできます。
警告しても続く場合は、本当に
訴訟をすれば、まず違法駐車することは
なくなると思います。
常習犯でなくても、録画された
車のナンバーから相手を特定することも
できるので便利です。
当て逃げや車上荒らしの場合も
逃げた車や犯人が映っていれば
早期発見もできるのではないでしょうか。
■ 補助の対象となる駐車場とは?
ところで・・・
補助金の対象となるのは
下記の条件にすべて当てはまる駐車場です。
初めに該当するか確認してみてくださいね。
❍ 東三国1丁目~6丁目
❍ 宮原1丁目~5丁目
❍ 西宮原1丁目~3丁目
❍ 三国本町1丁目~3丁目
❍ 新高1丁目~6丁目
❍ 西中島1丁目~7丁目
❍ 木川東1丁目~4丁目
❍ 十三東1丁目~5丁目
❍ 十三本町1丁目~3丁目
❍ 塚本1丁目~6丁目
以上です。
② 貸し駐車場(月極駐車場を含む)であること。
③ 5台以上の自動車が駐車可能であること。
④ 道路、公園その他不特定多数の人が利用する場所を
撮影する面積が撮影面積全体の概ね3分の1以上。
⑤ 6年以上継続して稼働すること。
いかがですか、すべて該当していましたか?
■ 補助金の申請期間は?
補助金の申請期間は下記の通りです。
第1次募集:平成27年8月3日(月)~平成27年9月11日(金)まで
平日の9時00分~17時30分
第2次募集:平成27年9月24日(木)~平成27年10月23日(金)まで
平日の9時00分~17時30分
※但し、第1次募集で補助金の予算上限に達した場合、
第2次募集は行いませんので気を付けて下さいね。
また申請後、
実際に防犯カメラの設置が対象になる期間については
第1次募集:平成27年9月28日(月)~平成27年12月28日(月)
の間に設置したものが補助の対象となります。
第2次募集:平成27年11月2日(月)~平成28年2月19日(金)
の間に設置したものが補助の対象となります。
■ 申請する際、準備する主なもの
申請する際は下記のものが必要となりますので
注意して下さい。
・駐車場安全見守り防犯カメラ設置
補助金交付申請書〔様式第1号〕
・駐車枠のレイアウト及び照明器具、
屋根の範囲並びにフェンス等の位置を記した平面図
・防犯カメラ等の設置に要する費用の見積書
・設置する防犯カメラの概要がわかる図面、
カタログ等の書類
・防犯カメラ等を設置する箇所の現況写真
・防犯カメラ等設置箇所位置図
・撮影範囲を記した平面図
・プライバシー保護誓約書 〔様式第2号〕
これ以外にもありますが詳細は
淀川区のホームページで確認して下さい。
■対象駐車場の場合、まずしておきたい見積もり
あなたの所有する駐車場が対象に該当
されているのなら
申請時に必要な防犯カメラの見積もりを
まずはされてみてはいかがですか。
防犯カメラを取り扱っている会社は
色々とありますが
安さだけで選んでしまうと
防犯カメラの性能が悪く使い物に
ならなかったり
アフターフォローがまったく
しっかりしておらず、メンテナンスに
困ってしまうことがあります。
そこで、防犯カメラでは実績があり
評価も高い防犯カメラ取扱店を
参考までに、ご紹介します。
Y&Greenという防犯カメラに特化した
会社です。
全国どこでも対応していますので
アフターフォローもしっかりしています。
Y&Greenは独自の仕入れルートを
もっていることから、同業他社に比べて、
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良かったら、ご覧になってみてください。
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無断駐車で罰金はとれるのか?
「無断駐車は罰金○○円いただきます」
といった看板をよく見かけますが、
実際に罰金を取ることはできるのか?
答えは残念ながらNOです。
罰金は個人で決めることはできないのです。
しかし、だからといって、
無断駐車をしてもよいわけではありません。
無断駐車をした人は、
土地の所有者の所有権を侵害していますから!
相手方にその土地が無断駐車を
許さない土地であることを示すために、
看板等を設置することは効果的です。
そこで、土地の所有者としては
無断駐車をした人に対して
その車を撤去するように求めることが
できますし、損害賠償を請求することも
実際に可能なのです。
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